たいようで取り組む「否定しない習慣」

こんにちは!

たいよう採用担当の髙瀬です。

これまでのお仕事の中で

「やってみたいことがあるけど、

上司に相談しづらい…」

「こんなこと言ってもいいのかな…」

と思った経験ありませんか?

今回はたいよう全施設で取り組んでいる

「否定しない習慣」について紹介します!

職員さんを嫌な気持ちにさせてしまった

以前、施設でこんなことがありました

今から紹介するのは

以前、実際にあった

職員さんとリーダーのやりとりです。

「次のイベントでたこ焼きをみんなで作って

たこ焼きパーティーをしたいです!」

「前やったことあるけど、失敗したよ?

あの時、電気の使い過ぎで

ブレーカーが落ちたんだよね」

直接ダメだとは言われてないけど、

言われた職員さんは

なぜか “ちょっと嫌な気持ち”

なってしまいます。

それは無意識で「否定されている」

と感じるからです。

リーダーも意識して

「それダメだよ」とは言っていない。

無意識で否定してしまっていたのです。

無意識での否定は2パターン

何気なく言っちゃってませんか?

普段、何気なく伝えた一言が

否定につながってしまいます。

これに気づいた時は

以前、僕もやってしまったことが

あるなと思いました。

無意識での否定とは

・事実を伝える

・アドバイスからはいってしまう

(こうした方が良いんじゃない?など)

この2つです。

これを踏まえて先ほどの2人の会話を

こう変えてみました。

まずは共感・肯定しよう

「次のイベントでたこ焼きパーティーしたいです!」

そのアイデアいいね!

作るときに注意点もありそうだけど、どう思う?」

この会話の方が

なんだか気持ちよくないですか?

ずっと一緒に働いていく職員から

否定されるのって嫌だし

ストレスもたまってしまいます。

まずは共感と肯定から。

「それめっちゃいいですね!」

言われる側も言う側も

気持ちよく働けるはずです!

どうせ働くなら笑顔で楽しく!!

まだまだこの取り組みも始めたばかりです。

「否定しない」を習慣化していくために、

まずは、施設長やリーダーが先頭に立って

取り組んでいきます。

どうせ働くなら、みんなが笑顔で楽しく

働くための取り組みを今後も続けていきます!

まずは見学だけでもOK。気軽にご相談ください。

名前と電話番号の2項目だけで応募・見学予約ができます。

プライバシーポリシー

個人情報保護規程

(目的)
第1条 本規程は、株式会社tttが取り扱う個人情報の適切な利用と保護のための基本規程である。

(定義)
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(利用目的)
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2.個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ずに、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱ってはならない。

  1. 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えて行ってはならず、変更された利用目的は遅滞なく本人に通知または公表しなければならない。

(適正な取得)
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(個人情報の移送と送信の原則)
第6条 個人情報の移送と送信は、その権限を与えられた者が、外部への漏洩・紛失等の危険を防止するために必要かつ適切な方法で、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとする。

(第三者提供の制限)
第7条 あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令に基づく場合または正当な権限を有する裁判所その他の政府機関より適法に開示を請求された場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難であるとき

(利用目的の範囲外の利用および提供)
第8条 前条(1) および (2) のいずれにも該当せず、個人情報の利用目的の範囲を超えて利用および提供を行う場合は、書面またはこれに代わる方法によって本人に通知し、本人の事前の同意を得て行うものとする。

(個人情報の管理の原則)
第9条 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。

(安全管理措置)
第10条 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、改ざんおよび漏洩の防止その他の安全管理のために、人的、物理的、技術的に適切な措置を講じるものとする。

(個人情報の秘密保持に関する従事者の責務)
第11条 当社において個人情報の取得、利用、提供および委託に関する業務に従事する者は、法令の定め、本規程等もしくは統括個人情報保護管理者の指示に従い、個人情報の秘密の保持に十分な注意を払いその業務を行うものとする。

(個人情報の廃棄)
第12条 個人情報の消去と廃棄は、その権限を与えられた者が、外部への漏洩・紛失等の危険を防止するために必要かつ適切な方法で、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとする。

(個人情報の委託)
第13条 業務委託に伴い個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、委託先を慎重に厳選し、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(開示・変更・訂正)
第14条 本人から、個人情報について開示を求められた場合は、合理的な期間内にこれに応じるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合
(3)法令に違反することとなる場合

  1. 本人から、個人情報について誤った情報があり、訂正または削除を求められた場合は、遅滞なく必要な調査を行い、合理的な期間内にこれに応じるものとする。
  2. 訂正または削除を行なった場合は、遅滞なく本人に対して通知を行うものとする。

(利用停止等)
第15条 本人から、個人情報についての利用の停止または消去を求められた場合は、その求めに理由があることが判明した場合には、これに応じるものとする。ただし、次に各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(統括個人情報保護管理者)
第16条 統括個人情報保護管理者は管理部長が行う。

(統括個人情報保護管理者の責務)
第17条 統括個人情報保護管理者は、本規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、個人情報の取得、利用等の取扱業務に従事する者にこれを理解させ、遵守させるための教育訓練、安全対策の実施ならびに周知徹底等の措置を実現する責任を負うものとする。

(苦情または相談への対応)
第18条 当社の個人情報に関する本人からの問合せ、苦情または相談を受け付けるため、苦情・相談窓口を設置するものとする。

(本規程に違反した場合の措置)
第19条 当社は、本規程に違反した従業員に対して、当社の就業規則に基づき処分を行う。

(改廃等)
第20条 本規程の改廃は、取締役会の決議を経て行うものとする。
2.統括個人情報保護管理者は、必要に応じて本規程の見直しを行うものとする。

附則
本規程は、令和4年8月1日から施行する。

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