「絶対安静」と言われた96歳が、もう一度シャワーを浴びられるようになるまで~たいよう浦田館~

「忙しさで、また一人ひとりと向き合えなかった」

「安全のためだから…と、本当はやりたいケアを諦めている」

そんな葛藤を抱えながら働いていませんか?

もしあなたが、今の現場で「自分の理想とするケア」をできていないと感じているのであれば、ぜひこのエピソードを読んでほしいです。

医療の限界=ケアの限界、ではありません。

96歳 吉野さん(仮名)は今年の5月、重度の貧血と低栄養で体重はわずか25kgまで落ち込んでいました。

ご本人の意思で延命治療は望まず、医師からは「絶対安静」の指示。

さらに、「一ヶ月後、どうなっているかわからない」という言葉までありました。

多くの現場では、ベッドで寝かせきりにする「安全な看取り」へシフトするかもしれません。

それが「業務」としては正解でも、私たちがしたい「ケア」ではありませんでした。

「寝たきりにはしない」プロの意地

「医療の手が離れた今こそ、私たち介護・看護職の出番だ」

現場のスタッフはそう奮い立ちました。

やったことは魔法のような処置ではありません。

忙しい現場では後回しにされがちな、**「基本ケアの徹底」**です。

痩せてしまった身体を守るため、数時間おきの丁寧な体位交換と保湿。

「どうせ聞こえていない」と片付けず、毎日話しかけ、発語を引き出す。

30秒しか保てない座位から、車いす上の座位保持にトライする。

吉野さまと共有していた「入浴する」という目標を達成するために、

「危ないから寝ていて」ではなく、「どうすれば座れるか」を全員で考え抜きました。

記録上の「数値」ではなく、目の前の「笑顔」を

その結果、少しずつ、でも確かな変化が積み重なっていきました。

7月から10月で、吉野さんの状態はスタッフも驚くほど上向いていったのです。

体重は4kg増え、ご自身の手で食事を摂られるようになりました。

そして、目標だった「入浴」も叶いました。

シャワーを浴びた吉野さんは、「やっぱりお風呂に入るんが、一番気持ちいいね」

と笑顔で話されました。

このシャワー浴の喜びをきっかけに吉野さんは日々の生活への関心と活気を取り戻されていきました。その象徴となったのが、大好きなホークスの優勝です。

居室で一人で試合を観戦されていた吉野さんを食堂にご案内し、他の入居者様と職員と大画面のテレビで一緒に観戦し、大盛り上がりで喜び合いました。

「今度はパレードを見らなね!」の一言を聞いたとき、

最初に出たのは安堵でした。

「ああ、よかった」

でも、数秒たってふと、

「…あれ?先のこと言いよる…」

そう気付いた瞬間、胸が熱くなったと言います。

これまで自分から先の話をすることがなかった吉野さんが、

身体面だけでなく精神的にも“前に進む力”を取り戻している。

そのことを、はっきり実感できた瞬間だったそうです。

「理想のケア」をもう一度

経験を積めば積むほど、効率やリスク管理の壁にぶつかり、飲み込んできた想いがあるはずです。

「もっと、その人らしく生きてほしかった」

そんな後悔を、ここではさせません。

たいよう浦田館のスローガンは「できっこないを、やらなくちゃ」です。

難しそうだからあきらめるのではなく、どうしたらできるかを本気で考え、話し合える職員がいます。

「流れ作業のケアはもう嫌だ」

「最期まで、その人の人生にとことん付き合いたい」

そう考えるあなたにこそ、働いてほしいと思っています。

もう一度、ここで「心からのケア」に挑戦しませんか?

まずは見学だけでもOK。気軽にご相談ください。

名前と電話番号の2項目だけで応募・見学予約ができます。

プライバシーポリシー

個人情報保護規程

(目的)
第1条 本規程は、株式会社tttが取り扱う個人情報の適切な利用と保護のための基本規程である。

(定義)
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2.個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ずに、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱ってはならない。

  1. 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えて行ってはならず、変更された利用目的は遅滞なく本人に通知または公表しなければならない。

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(個人情報の移送と送信の原則)
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(第三者提供の制限)
第7条 あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令に基づく場合または正当な権限を有する裁判所その他の政府機関より適法に開示を請求された場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難であるとき

(利用目的の範囲外の利用および提供)
第8条 前条(1) および (2) のいずれにも該当せず、個人情報の利用目的の範囲を超えて利用および提供を行う場合は、書面またはこれに代わる方法によって本人に通知し、本人の事前の同意を得て行うものとする。

(個人情報の管理の原則)
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(安全管理措置)
第10条 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、改ざんおよび漏洩の防止その他の安全管理のために、人的、物理的、技術的に適切な措置を講じるものとする。

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(個人情報の廃棄)
第12条 個人情報の消去と廃棄は、その権限を与えられた者が、外部への漏洩・紛失等の危険を防止するために必要かつ適切な方法で、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとする。

(個人情報の委託)
第13条 業務委託に伴い個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、委託先を慎重に厳選し、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(開示・変更・訂正)
第14条 本人から、個人情報について開示を求められた場合は、合理的な期間内にこれに応じるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合
(3)法令に違反することとなる場合

  1. 本人から、個人情報について誤った情報があり、訂正または削除を求められた場合は、遅滞なく必要な調査を行い、合理的な期間内にこれに応じるものとする。
  2. 訂正または削除を行なった場合は、遅滞なく本人に対して通知を行うものとする。

(利用停止等)
第15条 本人から、個人情報についての利用の停止または消去を求められた場合は、その求めに理由があることが判明した場合には、これに応じるものとする。ただし、次に各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(統括個人情報保護管理者)
第16条 統括個人情報保護管理者は管理部長が行う。

(統括個人情報保護管理者の責務)
第17条 統括個人情報保護管理者は、本規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、個人情報の取得、利用等の取扱業務に従事する者にこれを理解させ、遵守させるための教育訓練、安全対策の実施ならびに周知徹底等の措置を実現する責任を負うものとする。

(苦情または相談への対応)
第18条 当社の個人情報に関する本人からの問合せ、苦情または相談を受け付けるため、苦情・相談窓口を設置するものとする。

(本規程に違反した場合の措置)
第19条 当社は、本規程に違反した従業員に対して、当社の就業規則に基づき処分を行う。

(改廃等)
第20条 本規程の改廃は、取締役会の決議を経て行うものとする。
2.統括個人情報保護管理者は、必要に応じて本規程の見直しを行うものとする。

附則
本規程は、令和4年8月1日から施行する。

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