【六本松館】もし転倒リスクがある方がいらっしゃったらあなたはどうしますか?

もし転倒リスクがある方がいらっしゃったらあなたはどうしますか?

 

「もっと、こうしたら良いのに、、前の施設ではこうだった、、」

って思うことはありませんか?

 

僕は

自分の意見があって実行した方が良い事も

人間関係のいざこざや「嫌われたくない。」と頭の中で考えてしまい

最後には言えず仕舞いな事がよくあります。

 

六本松館、採用担当の稲田です!

前職は介護とは無縁のプログラマー。
介護未経験の僕が六本松館で働く中で感じた事をお伝えします!

 

 

 

初日から一人前で働けてる!

 

初めて働く職場って緊張しますよね。

その中でどう動いていいか分からず誰に聞いていいかも分からずの事ってありませんか?

僕も初出勤はとても緊張しました。

 

「どうせ置き去りだろうな。やれることやろ。」

と構えておりましたが実際はそんな事は無く。。

 

 

 

え、六本松館ってこんな良い所あるんだ。

 

稲田「よし、この空いた時間で掃除でもするか!」

 

六本松館の床は汚れが目立ちやすいので、1日10分くらいで地道に

綺麗にしていこうと始めた事でしたが。

 

しばらく掃除していると、介助が落ち着いた職員さんが戻ってきて。

Aさん「そういえば、施設長がこの間、激落ちくん買ってきてたよ!」

と掃除に参加。

 

またしばらくして、

Bさん「こっちから見たら洗面台の手前が黒ずんでない?」

Aさん「あ、ほんとですね!こっちから見たら綺麗なのに!」

 

最初は腰を重たそうにしていた職員さんも気づいたら

一緒に掃除してくれました。

 

 

 

一人の良い意見や行動が、連鎖する。

 

もし転倒リスクがある方がいらっしゃったらあなたはどうしますか?

 

職員さん「WさんとKさんは転倒リスクがあるから、トイレは必ず付き添いがいいっすね。」

職員さん「そうですねー。自分で動かれようとされるから、コール鳴ったら最優先で行くようにしますね。」

 

僕は六本松館の自然と意見を言い合える雰囲気がとても好きで

こういう意見が飛び交うのも、日頃の協力する姿勢があるからなんだと思います。

 

前向きな意見が通りやすい職場が合ったら働いてみたくないですか?

 

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(第三者提供の制限)
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(1) 法令に基づく場合または正当な権限を有する裁判所その他の政府機関より適法に開示を請求された場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難であるとき

(利用目的の範囲外の利用および提供)
第8条 前条(1) および (2) のいずれにも該当せず、個人情報の利用目的の範囲を超えて利用および提供を行う場合は、書面またはこれに代わる方法によって本人に通知し、本人の事前の同意を得て行うものとする。

(個人情報の管理の原則)
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(個人情報の廃棄)
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(個人情報の委託)
第13条 業務委託に伴い個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、委託先を慎重に厳選し、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

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(1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合
(3)法令に違反することとなる場合

  1. 本人から、個人情報について誤った情報があり、訂正または削除を求められた場合は、遅滞なく必要な調査を行い、合理的な期間内にこれに応じるものとする。
  2. 訂正または削除を行なった場合は、遅滞なく本人に対して通知を行うものとする。

(利用停止等)
第15条 本人から、個人情報についての利用の停止または消去を求められた場合は、その求めに理由があることが判明した場合には、これに応じるものとする。ただし、次に各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(統括個人情報保護管理者)
第16条 統括個人情報保護管理者は管理部長が行う。

(統括個人情報保護管理者の責務)
第17条 統括個人情報保護管理者は、本規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、個人情報の取得、利用等の取扱業務に従事する者にこれを理解させ、遵守させるための教育訓練、安全対策の実施ならびに周知徹底等の措置を実現する責任を負うものとする。

(苦情または相談への対応)
第18条 当社の個人情報に関する本人からの問合せ、苦情または相談を受け付けるため、苦情・相談窓口を設置するものとする。

(本規程に違反した場合の措置)
第19条 当社は、本規程に違反した従業員に対して、当社の就業規則に基づき処分を行う。

(改廃等)
第20条 本規程の改廃は、取締役会の決議を経て行うものとする。
2.統括個人情報保護管理者は、必要に応じて本規程の見直しを行うものとする。

附則
本規程は、令和4年8月1日から施行する。

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